長岡市芸術文化振興財団

市民芸術文化活動助成事業

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長岡市芸術文化振興財団の市民芸術文化活動助成事業について

市民芸術文化活動助成事業について

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団では、地域に根ざした市民の自主的な芸術文化活動を支援するため、活動経費の一部を助成する市民芸術文化活動助成事業を実施しています。
詳細は下記をご覧ください。

~皆さんの文化活動を応援します~「市民芸術文化活動助成事業」

■市民芸術文化活動助成事業について

この事業は、地域に根ざした市民の自主的な芸術文化活動を支援するため、
公益財団法人長岡市芸術文化振興財団が活動経費の一部を助成するものです。

■対象ジャンル

音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、映画、美術、文学などの芸術文化一般です。
※事前にご相談ください。

■対象となる事業

【成果発表事業】

文化団体等が自ら行う日頃の文化活動の成果を広く市民に発表する事業。
ただし、定例的な成果発表事業(定期公演等)については、第1回及び通例よりも大規模に行う5の倍数の記念事業が対象となります。

【芸術鑑賞事業】

芸術家や実演団体を招いて鑑賞したり、優れた芸術作品を鑑賞する事業

【文化フェスティバル事業】

同じ目的を持つ文化団体等が一堂に会し、研鑽を積むための事業
ただし、お互いの活動を発展させるため、必ず情報交換の場を設けることとし、その成果を実績報告書と共に提出することを条件とします。

【特別事業】

地域に根差した特色ある芸術文化活動及び創造的で発信力のある事業
ただし、総事業費が300万円以上の大規模事業を対象とする。

※選定の際、優先度の低いもの

会員向け色彩が強い事業、入場料等により容易に実施できる事業、助成を受けなくても事業の遂行が充分可能と認められる事業、開催地が長岡市以外の事業など

■対象とならない事業

  • 特定の政党や宗教に関する事業
  • 営利を目的とした商業的色彩の濃い事業
  • 学校行事や音楽教室等の発表会に類する事業
  • 特定の団体による特定の会員のみを対象とした事業
  • 個人が自分のために実施する事業
  • 芸術文化以外を主な目的とした事業
  • 長岡市から補助金、負担金を受けている事業

■助成金の交付申請を行うことができる団体等

長岡市民を構成員に含む団体で、主な活動の場が長岡市内である団体、
または長岡市に在住、在勤、在学する個人

■助成金の対象となる経費

会場使用料、舞台等制作費、通信費、広告費、印刷費、出演料、講師謝礼、講師旅費などです(事業終了後のパーティ経費などは対象外)。ただし、芸術鑑賞事業において、練習等の本番以外にかかる経費は対象外となります。
また、収入(入場料収入、補助金収入等)や会場使用料の免除がある場合は、上記対象経費の合計からこれらの金額を控除した額が助成対象経費となります。
(助成対象事業に採用され、会場が市立劇場・リリックホールの場合は、本番当日の会場使用料が免除されます。)

■助成金の金額

助成対象経費の2分の1を限度とし、1事業について上限20万円です。
ただし、【特別事業】については、1事業について上限100万円となります。(千円未満切り捨て)
※事業企画審査委員会の決定により、別に定める場合があります。

■助成回数

助成回数は、1団体につき年度内1回とし、通算の制限は以下のとおりとする。

(1)成果発表事業については、通算回数の制限を設けないこととする。ただし、年度内に通常2回以上の同一事業を実施する団体については、3回目の助成を受けた年度から起算して5年を経過しない場合は、助成金の交付申請はできないものとする。

(2)芸術鑑賞事業及び文化フェスティバル事業については、3回目の助成を受けた年度から起算して5年を経過しない場合は、助成金の交付申請はできないものとする。

(3)特別事業については、3回目の助成を受けた年度から起算して3年を経過しない場合は、助成金の交付申請はできないものとする。

(4)団体や事業の名称変更などが行われた場合は、同制限も引き継ぐものとする。

■助成金の交付申請の方法

助成金の交付を受けようとする人は、所定の申込書に必要な書類を添えて、各年度、次に指定する期間に財団に提出してください。

全期:1月5日から1月末日まで
(助成を希望する事業の実施が4月1日から翌年3月31日までの間の事業)
下期:7月1日から7月末日まで
(助成を希望する事業の実施が10月1日から翌年3月31日までの間の事業)

■助成事業の決定期間

財団では、申請期間終了後すみやかに事業企画審査委員会において内容を審査のうえ、助成対象事業及び助成金額を決定します。
決定した事業については、申請書提出期限後30日以内に申請者に通知します。

■事業の実績報告について

助成事業が完了したとき、助成事業者は助成事業実績報告書兼助成金請求書に必要な書類を添えて、事業完了の日から30日以内に財団に提出してください。
助成事業者は事業終了後、報告会で事業企画審査委員会に事業の報告を行っていただきます。
事業企画審査委員会が助成対象活動の視察を行う場合、公演等の招待券を提供していただくことがあります。

■助成金の確定・交付について

財団では、実績報告書の提出があった後に、助成金額を確定して助成金を交付します。
(ただし、交付予定額以内となります。)

■助成金の事前交付について

特別な事情がある場合は、助成金の事前交付を受けることができます。
この場合、助成金事前交付申請書を財団に提出していただきます。

■助成の表示について

助成事業の実施に際しては、印刷物等に「(公財)長岡市芸術文化振興財団助成事業」の表示を行ってください。

■助成金の交付取り消しについて

助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消します。
また、既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還をお願いすることがあります。

  • 助成金を助成事業の実施以外に使用したとき
  • 事業の実施にあたって不正な行為があったと認められたとき
  • 事業の実施につき理事長が指示した事項に従わないとき